国や地方公共団体などが「会社設立のとき」「人を雇用するとき」にその経費の一部を返済不要で補助してくれる――それが助成金です。助成金には以下の種類があります。
助成金は融資とは異なります。公の機関より会社に対しての補助金ですので、返済不要なのです。返済を気にすることなく、会社の経営に活用することができます。
助成金の受給を申請した場合、公的機関は企業の事業計画性や将来性に対する審査を行います。つまり助成金を受けることができる会社は、その実力・将来性に公的機関が太鼓判を捺(お)したということに他ならないのです。このことにより取引先や金融機関など、外部からの信用が非常に高まるという副次的なメリットもあります。
助成金はたくさん種類があります。
ここでは、創立時の助成金についてご紹介いたします。
| 中小企業基盤人材確保助成金 | |
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| 支給要件 |
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| 支給の対象となる 労働者数 |
基盤人材:1人以上5人以下 一般人材:基盤人材の雇入れ数と同数まで ※基盤人材とは以下のいずれにも該当する者を指します
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| 助成額 | 基盤人材については、1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円) 一般人材については、1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円) |
| 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 | |
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| 対象労働者 |
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| 手続きについて |
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| 奨励金の支給 | トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施し対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。 ※120,000円(限度) |
| 特定求職者雇用開発助成金 | ||||
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| 対象労働者 |
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| 制度概要 | 上記の方をハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた事業主に支給されます ※上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。 |
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| 助成金 | 対象労働者(一般被保険者) | 大企業 | 中小企業 | 助成期間 |
| 高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等 | 50万 | 60万 | 1年 | |
| 短時間労働者 | 30万 | 40万 | 1年 | |
| 重度障害者(重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者) | 100万 | 120万 | 1年6か月 | |
| 介護基盤人材確保助成金 | |
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| 対象労働者 | 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として以下の条件にあう者
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| 支給対象人数 | 3人まで |
| 支給額 | 1人当たり6ヶ月70万円(限度) |
| 支給対象期間 | 改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。 |
助成金制度ごとによって必要な条件が付加されます。これらを設立したばかりの会社が単独でクリアすることは、非常に難しいと言わざるを得ません。助成金を受給するためには、労働関係法規のプロフェッショナルである社会保険労務士などに依頼し、指示を仰ぐのがベストであると考えられます。
助成金のことなら、野崎社会保険労務士事務所にお任せください。















