野崎社会保険労務士事務所が登記や費用、助成金について解説します



助成金について

助成金とは?

国や地方公共団体などが「会社設立のとき」「人を雇用するとき」にその経費の一部を返済不要で補助してくれる――それが助成金です。助成金には以下の種類があります。

会社設立時の経費の一部を援助してもらえる助成金

  • 受給資格者創業支援助成金
  • 地域創業助成金 ※平成20年3月31日廃止予定
  • 高年齢者等共同就業機会創出助成金

会社設立時に人を雇った場合に人件費の一部を援助してもらえる助成金

  • 中小企業基盤人材助成金
  • 試行雇用(トライアル雇用)奨励金 ※会社設立時でなくても受給可能
  • 特定求職者雇用開発助成金 ※会社設立時でなくても受給可能
  • 介護基盤人材確保助成金

助成金のメリット

助成金は融資とは異なります。公の機関より会社に対しての補助金ですので、返済不要なのです。返済を気にすることなく、会社の経営に活用することができます。
助成金の受給を申請した場合、公的機関は企業の事業計画性や将来性に対する審査を行います。つまり助成金を受けることができる会社は、その実力・将来性に公的機関が太鼓判を捺(お)したということに他ならないのです。このことにより取引先や金融機関など、外部からの信用が非常に高まるという副次的なメリットもあります。

助成金を受給するために

助成金はたくさん種類があります。
ここでは、創立時の助成金についてご紹介いたします。

中小企業基盤人材確保助成金
支給要件
  1. 創業又は異業種進出から6ヶ月以内に改善計画を提出
  2. 2年間以上の労働保険料の滞納が無いこと
  3. 過去3年間に助成金の不正受給が無いこと
  4. 過去6ヶ月間に会社都合離職者がいないこと
  5. 創業または異業種進出に対し300万円の経費を支出していること
※設立日又は異業種進出日以降の支出に限ります
支給の対象となる
労働者数
基盤人材:1人以上5人以下
一般人材:基盤人材の雇入れ数と同数まで
※基盤人材とは以下のいずれにも該当する者を指します
  • 次のいずれかに該当するもの
    1. 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
    2. 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
  • 年収350万円以上(賞与等を除く)の賃金で雇い入れられる者
助成額 基盤人材については、1人あたり140万円(第1期70万円 第2期70万円)
一般人材については、1人あたり30万円(第1期15万円 第2期15万円)
試行雇用(トライアル雇用)奨励金
対象労働者
  • 30才未満の若年者⇒※35才未満に要件緩和
  • 45才以上の中高年齢者
  • 母子家庭の母等
  • 障害者
  • 日雇労働者・ホームレス
※上記の方を試行的に雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます
手続きについて
  1. ハローワークへトライアル雇用用の求人登録
  2. トライアル雇用紹介・面接・採用
  3. トライアル雇用実施計画書の提出(雇入れから2週間以内)
  4. トライアル雇用の終了
  5. トライアル雇用結果報告書の作成及び奨励金支給申請
※トライアル(試用)雇用期間は原則3ヶ月となります。
奨励金の支給 トライアル雇用を実施する事業主には、トライアル雇用を実施し対象労働者1人につき、月額40,000円が最大3ヶ月間支給されます。
※120,000円(限度)
特定求職者雇用開発助成金
対象労働者
  • 60歳以上の方
  • 身体・知的・精神障害者
  • 母子家庭の母等
  • 中国残留邦人等永住帰国者
  • 手帳保持者(炭鉱・沖縄・漁業等)
※上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
制度概要 上記の方をハローワーク又は一定の要件を満たす民間職業紹介者の紹介で雇入れた事業主に支給されます
※上記の方を雇入れた事業所に対し、助成金が支給されます。
助成金 対象労働者(一般被保険者) 大企業 中小企業 助成期間
高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等 50万 60万 1年
短時間労働者 30万 40万 1年
重度障害者(重度障害者・45歳以上の障害者・精神障害者) 100万 120万 1年6か月
介護基盤人材確保助成金
対象労働者 改善計画期間内に措置することとされた雇用管理改善に関連する業務を担う人材として以下の条件にあう者
  • 社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員(1級)のいずれかの資格を有する者
  • 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上ある者
  • サービス提供責任者としての実務経験が1年以上ある者
※短時間労働被保険者を除く
支給対象人数 3人まで
支給額 1人当たり6ヶ月70万円(限度)
支給対象期間 改善計画期間の初日以降において最初に特定労働者を雇い入れた日から6ヶ月。ただし、特定労働者の2人目以降は、1人目の支給対象期間内となります。

助成金制度ごとによって必要な条件が付加されます。これらを設立したばかりの会社が単独でクリアすることは、非常に難しいと言わざるを得ません。助成金を受給するためには、労働関係法規のプロフェッショナルである社会保険労務士などに依頼し、指示を仰ぐのがベストであると考えられます。

会社設立の流れ

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助成金獲得可能性検討、設立時取締役等検討
計画書作成にあたり、詳細のヒアリング
労働保険、社会保険、給与計算のご相談
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⇒ここまで無料相談で対応
助成金計画書の作成
面談(助成金計画相談)
計画書最終作成
添付書類詳細説明
添付書類詳細チェック
申請書類作成
支給申請
行政との交渉、対応
給与計算に関するサポート
資金調達・助成金に関するサポート
設備投資に関するサポート
許認可・行政手続のサポート


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