新会社法は平成18年5月からスタートした法律です。それ以前の会社に関する法律は1つにまとまっておらず、商法、有限会社法などと分かれていました。それらを統合し、かつ大幅に改正したものが「新会社法」です。大きな変更は以下の4点となります。
以下にその変更ポイントを表にしました。
| 旧法 | 新会社法 | ||
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 有限会社 | ||
| 最低資本金 | 1,000万円 | 300万円 | 下限規制を撤廃 |
| 取締役会、監査役 | 必ず設置 | 任意で設置 | 任意で設置 |
| 取締役の数 | 3人以上 | 1人以上 | 1人以上 |
| 取締役、監査の任期 | 取締役2年 監査役4年 |
制限なし | 最長10年まで 延長可能 |
| 会計参与制度 | 規定なし | 規定なし | 導入可能 |
| 類似商号 | 不可 | 不可 | 可 (ただし、商標登録 による保護は可能) |
| 包括的目的記載 | 不可 | 不可 | 可 |
定款の作成と登記さえ行えば、増資することなく組織変更が可能です。類似商号規制の廃止により、同一商号の株式会社があったとしても変更可能となります。しかし、既存の同一商号の株式会社が、商号に商標登録権を持っていた場合は不可となります。
資本金規制が撤廃されたため、減資により不良債権の圧縮や運転資金の増強が可能です。
ただしこれは株式のすべてを「譲渡制限付き株式」とすることが条件です。これは株主総会の承認を得なければ持株を取得できない、という制限の付いた株式であり、その旨を定款に記載する必要があります。また取締役が1人であれば、取締役会開催の義務がなくなるため、意志決定がスムーズになります。
会計参与の資格を持つ税理士や公認会計士を、株主総会で選任することが可能となりました。会計監査のアウトソーシング化により、計算書類の信頼性が向上します。
定款に記載する「会社の目的」に包括的な記載が認められました。定款の審査における労力を割くための処置であり、定款を変更することなく比較的容易に新規分野への進出が可能となりました。