野崎社会保険労務士事務所が登記や費用、助成金について解説します



よくある質問

このページでは、野崎社会保険労務士事務所、アスラット株式会社、それぞれに寄せられたお問い合わせをご紹介しています。

助成金関連

Q1.助成金とは本当に返済しなくても良いのですか?そんなうまい話信じて大丈夫ですか?
A1.国(厚生労働省)が雇用の創出(失業率改善)を目的としてやっているものですので、返済は不要です。国が行なっている制度ですので安心です。もちろん条件は多々あります。
Q2.社長、その他取締役は助成金対象者になりますか?
A2.助成金は一般的に「雇用保険加入者(正式には一般被保険者)」を対象としておりますので、社長やその配偶者は該当しません。取締役は兼務役員として雇用保険に加入している方であれば該当する助成金もあります。
Q3.新規ビジネスを検討中で、これから人を雇用したいと思っています。今月中に助成金が入金されないでしょうか?
A3.「助成金」と「融資」の決定的な違いは「もらう」か「借りる」かです。助成金は国の政策により、実行したものに対し支給されます。多数の助成金が計画を提出し、実行した上で申請を行ない、審査を経て入金されます。事業を行なう上で融資と助成金はうまく使い分けて頂きたいと思います。
Q4.助成金は1回受給すると他はもらえないの?
A4.各助成金により併給可能なもの、不可のものが決められており、趣旨が異なれば併給することが可能となります。例えば創業時に人件費の助成+設備投資の助成をダブルで受給することも可能です。詳細の確認を怠ったことにより、受給金額に大きく差がでる可能性もありますので、ご注意下さい。
Q5.「個人事業主」が「法人化」した場合、創業として見てもらえるの?
A5.原則として法人成りは創業として見られません。但し、個人事業主時代に従業員を1名も雇用していなかった場合については、該当するケースがあります。
Q6.当社は雇用保険に加入していませんが、助成金受給できますか?
A6.助成金の財源は「雇用保険」です。どの助成金も雇用保険加入が必要最低限の条件として設定されています。労災・雇用保険は従業員を雇用する際の最低限のリスクヘッジとなりますので、加入をお勧めいたします。
Q7.営業成績の良くない社員を解雇したいのですが、助成金に影響はありますか?
A7.助成金は雇用の創出を目的としている為、殆どの助成金で会社都合の退職に対しては影響が出るようになっています。(各助成金により時期等異なりますが。)採用時、退職時の取り扱いには十分に注意が必要です。

税金関連

Q1.電子定款というものを使うとコストが削減できると聞いたことがありますが、詳細を教えてください。
A1.ご自分で会社設立を行う場合、紙で定款を作る必要があり、その定款に4万円の印紙を貼り付けないと会社設立に必要な定款認証という手続きに入ることができません。一方、電子定款は電子データで定款を作成するため、印紙を貼ることができないため印紙税の課税対象から除外されています。電子定款の作成のためには電子証明書などの投資が必要になりますが多くの専門家はすでに対応済みです。
Q2.会社設立を急いでいるのですが、どのぐらい時間がかかりますか
A2.会社の設立日は管轄の法務局に登記申請書を提出した日になります。しかし、その後審査などで1週間から10日ほどかかる場合が多く、実際に登記簿謄本や印鑑証明が取得できるのはその後になります。銀行口座を開設するためには登記簿謄本が必要になりますので、早めの準備が必要です。
Q3.合同会社と株式会社の違いを教えてください
A3.会社という点では両者とも大きな差はありませんが、設立費用の面で合同会社は定款の認証などの手続きや設立時に必要な印紙が安い点で株式会社と比べてメリットがあります。また、株式会社の場合、税金を支払った後の利益を配当する際に出資金額に応じて配当する必要がありますが、合同会社の場合は事前に合理的な配分方法を定めることによって、あまり出資していない方にも多く配当を行うことができます。合同会社は株式会社と比べて知名度が低く、信用力の面で劣りますが、営業活動やマーケティングを行わないのであれば大きな問題にはなりません。
Q4.株主構成で税金が大きく変わってくると聞きましたが、詳細を教えてください。
A4.親族などある程度コントロールできる人たちで議決権の9割以上を保有する場合で、一定額以上の役員報酬を支払っている場合に突然税金が増えることがあります。一般的に役員報酬を支払うことによって会社の利益を分散して節税するのですが、その方法が封じられてしまうことになります。そのため、議決権の十数パーセントを外部の方に持ってもらう会社が増えてきました。ただし、当然会社の一部はその外部株主の方のものになりますので、後日問題が起きかねないというリスクはあります。また、それ以外でもあまり利益が出なくて役員報酬も多く出せない会社や、親族以外の常勤役員が5割以上の会社なども対象から外れます。
Q5.資本金はいくらにすれば良いでしょうか
A5.最初の期から資本金を1,000万円以上にした場合、すぐに消費税がかかってきます。そのため1,000万円を下回る資本金で始めて2期ほど消費税の免税の特典を受ける会社がほとんどです。実際にはもっと少ない資本金で始める会社も多いのですが、資本金は法務局で誰でも確認できますので、ある程度積んでおいた方が信用力も高くなります。会社設立費用や各種備品などをそろえることを考えると最低でも100万円程度を準備されるとスムーズなのではないでしょうか。
Q6.個人事業から法人化を考えていますが、まだ早いでしょうか
A6.近年の状況を見ていますと、法人化して売上が上がるような場合は積極的に法人化される方が多くなりました。事業を大きく成長させたいとお考えであれば法人化を早めに進めてみてはいかがでしようか。事業が成長すると、節税対策などの面で会社の方が圧倒的に有利です。

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