会社の登記・設立が完了しましたら、いよいよ本格的に会社としての営業活動が開始します。ただし、設立後にも法律上行うべき手続きが残っているのです。ここではその設立後の手続きについてご紹介します。
会社が設立したということは、今後「税金」の対象となるということです。そのための届出が「開設届」です。開設届は税務署、都道府県の税事務所、市区町村役所の3ヶ所に提出する必要があります。用紙は各役所に備え付けられていますので、会社の代表印と必要になる書類を持参してください。以下に詳細を挙げます。
| 担当役所 | 税の種類 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 税務署(管轄内) | 国税 | 開設届、定款(コピー)、会社の登記簿謄本(原本) |
| 都道府県の税事務所 | 都道府県税 | 開設届、定款(コピー)、会社の登記簿謄本(コピー) |
| 市区町村役所 | 市区町村税 | 開設届、定款(コピー)、会社の登記簿謄本(コピー) |
会社設立後に従業員を雇う場合、社会保険と労働保険への加入手続きをする必要があります。社会保険とは厚生年金保険と健康保険、労働保険とは労災保険と雇用保険を指します。人数にかかわらず従業員を雇用している会社組織は、これらの保険すべてに加入しなくてはいけません。
これらの手続きは非常に煩雑であり、かつ新たな従業員を雇用する度に必要となります。会社経営が続く限り、付いて回るものなのです。そのため多くの会社組織では、これらの保険手続きのプロである社会保険労務士に、手続きを代行してもらっています。
※社長1人で会社を運営している場合でも、会社から社長に給料を支払うという経理上の処理をしていれば、社会保険に加入する必要があります。ただし、労災保険については一定の要件を満たしていなければ加入できず、雇用保険には加入することができません。




