野崎社会保険労務士事務所が登記や費用、助成金について解説します



会社設立後の手続き

会社設立後の手続きについて

会社の登記・設立が完了しましたら、いよいよ本格的に会社としての営業活動が開始します。ただし、設立後にも法律上行うべき手続きが残っているのです。ここではその設立後の手続きについてご紹介します。

法人税に関する届出について

会社が設立したということは、今後「税金」の対象となるということです。そのための届出が「開設届」です。開設届は税務署、都道府県の税事務所、市区町村役所の3ヶ所に提出する必要があります。用紙は各役所に備え付けられていますので、会社の代表印と必要になる書類を持参してください。以下に詳細を挙げます。

担当役所 税の種類 必要書類
税務署(管轄内) 国税 開設届、定款(コピー)、会社の登記簿謄本(原本)
都道府県の税事務所 都道府県税 開設届、定款(コピー)、会社の登記簿謄本(コピー)
市区町村役所 市区町村税 開設届、定款(コピー)、会社の登記簿謄本(コピー)

社会・労働保険の加入について

会社設立後に従業員を雇う場合、社会保険と労働保険への加入手続きをする必要があります。社会保険とは厚生年金保険と健康保険、労働保険とは労災保険と雇用保険を指します。人数にかかわらず従業員を雇用している会社組織は、これらの保険すべてに加入しなくてはいけません。

これらの手続きは非常に煩雑であり、かつ新たな従業員を雇用する度に必要となります。会社経営が続く限り、付いて回るものなのです。そのため多くの会社組織では、これらの保険手続きのプロである社会保険労務士に、手続きを代行してもらっています。

※社長1人で会社を運営している場合でも、会社から社長に給料を支払うという経理上の処理をしていれば、社会保険に加入する必要があります。ただし、労災保険については一定の要件を満たしていなければ加入できず、雇用保険には加入することができません。

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